この会員規約(以下「本規約」という)は、NPO法人シニアの再チャレンジを支援する会(以下「当法人」という)と、当法人会員(以下「会員」という)との関係に適用する。入会申込をした時点で、本規約を承認したものとする。
第1章 総則
(会員の心得)
第1条
(1)本法人の定款、諸規定を遵守する。
(2)再チャレンジするシニアの意欲を尊重する。
(3)本法人の運営する講座・セミナーの受講者の増加に寄与する。
(4)受講者の為の就労マッチング情報の収集に寄与する
(5)本法人、もしくは他の会員の信用を傷つけるような、または不名誉となるような行為をしないよう十分に配慮する。
(会員規約の適用)
第2条
本規約は、当法人の定款で定められていない詳細な規則を定め、定款を補足するものである。よって、入会、退会等に関する基本的な諸規則及び使用する単語の定義については、定款の定める通りとする。
(会員規約の変更・追加)
第3条
当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更し、又は追加が必要と判断される事項を逐次追加することがある。
第2章 会員の種別
(会員の種別)
第4条
当法人の会員は、当法人の定款において定められた次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員
この法人の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人及び団体であり、総会にて平等な表決権を持つ。
(2)賛助会員
1.この法人の目的に賛同して援助を行う個人及び団体であり、総会での表決権は持たない。
2.当法人の会員は当法人の事業又は活動に参加し、会報、事業報告等の情報を受けることが出来る。
第3章 入会
(入会申込)
第5条
入会の申込をする者は、第7条で定める年会費を払込み、当法人が別に定める入会申込書に必要事項を記入し、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出することとする。
(入会申込の拒絶)
第6条
当法人は、入会申込者が次の各号の一に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1)入会に関わる事項について、偽名等の虚偽情報を提出した場合
(2)入会申込者が本規約及び当法人の定款に反するおそれのある場合
(3)政治、宗教及び営利活動を目的としている場合
(4)過去に会員資格を取り消されたものから申し込みがあった場合
(5)その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合
(会員資格有効期間)
第7条
会員資格有効期間を以下のとおりに定める。
(1)入会した日より1年間とする。
(2)会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受付け、第8条で定める年会費の入金を確認した日とする。
(3)会員資格は、第10条で定める方法により継続することができる。
(年会費)
第8条
年会費の金額を以下のとおりにする。
(1)年会費
正会員(個人) 5,000円
正会員(学生) 2,000円
正会員(団体) 1口 5,000円(1口以上)
賛助会員(個人・団体)1口10,000円(1口以上)
(拠出金品の不返還)
第9条
既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 会員資格の継続
(会員資格の継続)
第10条
1.会員資格有効期間が満了する場合には、書面又は電磁的方法により、継続のための案内を会員に通知する。
2.会員資格は、会員資格有効期間満了後2ヶ月以内に、当法人の定める方法により会費を払込み、当法人が入金を確認したことをもって継続されるものとする。
第5章 入会申込記載事項の変更等
(会員の氏名及び名称等の変更)
第11条
1.会員は、その氏名又は連絡先等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法によりその旨を当法人に通知しなければならない。
2.前項に規定する変更通知がなされないことによって、当法人からの会員への通知、書類の送付等が遅延または不達になった場合、当法人はその責を負わないものとする。
第6章 会員資格の停止
(会員資格の喪失)
第12条
会員が次の各号の一に該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)会員資格有効期間満了後2か月以内に会費の入金がなく、催告を受けてもなお納入しないとき
(4)除名されたとき
(退会)
第13条
会員は、当法人が別に定める退会届により、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第14条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(2)当法人、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
(3)当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(4)会員登録に関わる事項について、虚偽の情報を提出したことが判明したとき
(5)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(6)当法人の定款及び会員規約に違反したとき
(7)その他、前各号に準ずる場合で、当法人が会員として不適当と判断したとき
第7章 会員資格有効期間終了に伴う措置
(措置)
第15条
会員資格有効期間が過ぎ、第12条(3)に基づく当法人からの催告の後も、当法人が会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合はすみやかに清算するものとする。
第8章 禁止行為
(禁止行為)
第16条
会員は、次の各号における行為をしてはならない。
(1)無断で当法人の名称、及び会員名簿、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人やほかの特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはならない。
(2)その他、当法人の目的を理解し、第13条各号に定める行為、当法人の主旨に反する行為を行ってはならない。
第9章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第17条
1.会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。
2.当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(1)情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合
(2)裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合
(3)会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合
(4)会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合
第10章 損害賠償
(損害賠償)
第18条
会員が、定款及び本規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償しなくてはならない。
(会員間の紛争)
第19条
会員間相互に生じた紛争において、会員は自己費用と責任において解決するものとし、当法人には一切の責を負わない。
第11章 残存条項
(残存条項)
第20条
退会した場合又は会員資格が停止もしくは除名された場合であっても、第15条、第17条、第18条、第19条および本条の規定は有効に存続するものとする。
(附則)
1本規約は2017年5月17日から施行する。
2本改訂版は2017年9月6日から施行する。
≪主な改訂箇所≫
第7条(会員資格有効期間)
第10条(会員資格の継続)
第12条(会員資格の喪失)
(附則)
1本改訂版は2021年5月21日から施行する。
(2021年5月21日、第4回通常総会にて、第8条(入会及び年会費)改定決議
≪主な改訂箇所≫
第5条(入会申込)
第7条(会員資格有効期間)
第8条(入会金及び年会費)
第9条(拠出金品の不返還)